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指定難病制度
- 「難病法」が根拠法1)
- 「指定難病」と診断され「重症度分類等」に照らし病状の程度が一定程度以上の場合,医療費助成対象
- 難病指定医:新規申請及び更新申請に必要な診断書の作成ができる
- 協力難病指定医:更新申請に必要な書類のみ作成できる
医療費助成
- 受給者証は「申請日」が基準となり,そこから1年以内で都道府県の指定期間有効.1年ごとの更新が必要
- 申請から医療受給者証が交付まで約3か月程度かかるが,その間に指定医療機関においてかかった医療費は払戻し請求ができる
- 所得に応じて自己負担上限額が決まる
- 上位所得者でも一般で月額3万円,高額長期で2万円まで
- 人工呼吸器等装着者は,所得に関わらず月1000円が上限
- 都道府県から指定を受けた病院,診療所,薬局,訪問看護ステーションでの医療行為が対象